一般貨物自動車運送事業

お客さまから運送費を徴収し、預かった貨物を車で運ぶ仕事を貨物自動車運送事業といいます。貨物自動車運送業は、一般貨物自動車運送事業・特定貨物自動車運送事業・貨物軽自動車運送事業の3種類に分けられています。

その中の1つ一般貨物自動車運送事業は運賃を払ってもらい、トラックで貨物を運ぶ事業のことです。一般貨物自動車運送業を始めるには国土交通大臣の許可が必要です。

一般貨物自動車運送事業許可取得のメリット

取引先からの信頼度が上がる
近年では緑ナンバーを取り付けていない会社とは取引をしないというところが増えています。国土交通大臣からの許可が下り一般貨物自動車運送事業を取得すると、その証として営業車両に緑ナンバーを取り付けることができます。

労働環境の向上
一般貨物自動車運送事業許可を取得するにはさまざまな条件をクリアしなくてはなりません。社会保険制度などの加入も条件に含まれています。保険に加入すれば、従業員もより安心して働けるようになります。

営業戦略の拡大
 一般貨物自動車運送事業の許可を取得すると許可業者であることをアピールすることができるので、営業の枠を広げることが可能です。

取得までの流れ

  • 1.許可申請の準備

    ・事前確認
    許可申請の前に運行管理者の選任が必要となります。
    運行管理者の選任…財団法人運行管理者試験センターが年に2回実施している試験に合格した常勤役員・社員の中から選任します。

    ・許可申請書類の作成
    申請書類は、許可申請書以外にも車検証や資金関係など多くの書類が必要となります。お客さまと綿密な相談を重ねながら安心して営業が開始できるように申請書を作成してまいります。

  • 2.法令試験

    原則として、申請月の翌月に運送事業に従事する常勤の役員(個人の場合は代表者)は運送事業関連法規の法令試験を受けなくてはなりません。1回目の試験で基準に満たない場合は再試験を受けることができますが、2回目の受験で失敗すると、申請を取り下げて再申請しなくてはならなくなります。
    合格ラインは正解率8割以上となっています。

  • 3.許可通知・許可証交付

    法令試験を合格し申請内容に問題がなければ、3~4カ月程度で許可通知が届きます。その際に登録免許税の交付案内も届くので、12万円を納付します。

    ・営業開始準備
    交付されて終わりではなく、交付されてから1年以内に以下の手続きを行わなくてはなりません。

    ◎施設・帳簿類などの整備
    ◎運行管理者・整備管理者の選任届出
    ◎車両の登録
    ◎運賃及び料金の設定の届出

    ・労働基準監督署への届出
    常時労働者を10人以上使用する場合は、就業規則の作成・届出が必要となります。

    ◎適正診断受診
      運転者全員が運転者適性診断を受信する必要があります。
    ◎社会保険・雇用保険に加入する
    法人であれば社会保険の加入義務があり、申請の許可が下りるためにも加入は必須です。

    ・運輸開始届出
    許可が下りてから1年以内に提出しないと、許可が失効となってしまうので注意が必要です。また、車両一覧・任意保険・社会保険の加入手続きをした書類などが必要となります。

  • 4.開業

    開業したからといって安心はできません。運輸開始後から6か月以内に巡回指導が実施され
    ます。申請と異なる状況が見られた場合、行政処分の対象となってしまいます。

    ■必要な書類 
    ◎許可申請書
    ◎運送事業計画書
    ◎資金調達方法を記載した書類
    ◎車検証
    ◎営業所や休憩(仮眠室)車庫といった使用権限を証する書面
    ◎事務所賃貸借契約書
    ◎預貯金などの残高証明書
    ◎欠格事由に該当しない旨の書面(宣誓書)

    これら以外にもさまざまな書類の準備が必要となります。
    スムーズに申請を進めたいとお考えの方は、行政書士門脇事務所にご相談ください。

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