建設業許可

建設業許可とは?

500万円以上の建設工事の完成を請け負うために必要な許可となるのが「建設業許可」です。
建設業の種類は建築工事一式・大工工事・電気工事・塗装工事など28種業種にもなります。
建設業許可を取得するためには一定期間の建設業の経験があることが条件となります。
つまり、建設業許可を取得している = 一定の建設のレベルがあるということになるので、
発注業者に「この業者なら任せられる」という信頼獲得にもつながります。

建設業許可を取得するメリット

1.信頼を獲得

建設業許可の取得は、技術面・経験年数などといったことが建設業許可を取得するレベルに達していることを証明していることになります。
建設業は造るものも大きく、大金が動く業界なので経験年数・一定の資金力が求められます。また、誠実性があり欠格要件に該当しないことも条件としてあります。
建設業許可を取得することで、自分の企業は問題ないということを証明することができ、業者は安心して発注することができます。

建設業許可は、発注業者の信頼を得るためにも大きなメリットとなります。

2.大きな工事ができる

請負代金が500万円(建築一式工事は1,500万円)未満であれば、建設許可を取得する必要がありません。
逆に500万円以上の請負代金の工事を受ける場合は、建設許可を取得する必要があります。
せっかく経験や技術はあり500万円以上の工事を請け負いたいと思っても、建設業許可がないために断念せざるを得ません。
しかし、建設業許可を持っていれば500万円以上の仕事も請け負うことが可能です。

3.公共工事の入札に参加することが可能

建設業許可を取得し、経営事項審査を受ければ公共工事の入札に参加することができます。
公共工事の入札に参加し工事を直接請け負うということは大きなビジネスにもなり、大きな信頼を獲得するビジネスチャンスとも言えます。

4.融資が受けやすくなることも

建設業許可を取得するということは、技術面にも経営面でも信頼性が高くなります。
そのため、営業面でも有利に働き大規模な工事を受注することも可能になります。
公共工事も視野に入れることができるようになるため、銀行からの融資も受けやすくなります。

建設業許可を取得しているということは、一定以上の経験年数や財政的基礎を有していることになるので、融資機関にも好印象となり融資を受けようとするときに優位なります。

建設業許可を取得するには?

許可取得は申請してすぐというわけにはいきません。
必要書類を提出してから許可が出るまで知事許可で土日祝日を除き30日前後、大臣許可になると土日祝日を除き120日前後の日数がかかってしまいます。
また、書類の不備であったり、工事技術の証明や経済的な面を書類で証明する必要がありますので、しっかりと綿密に準備していく必要があります。

経営業務の管理責任者がいる

経営業務の管理責任者は、個人であれば本人か支配人、法人であれば常勤の役員が必要です。
管理責任者となる人物は

・取得しようとする建設業の経営経験が5年以上
・業種に関係なく経営経験が7年以上
・取得しようとする建設業種の経営補佐の経験が7年以上

この3つのいずれかに当てはまっていれば、経営事務の管理責任者になれます。

専任技術者になれるものがある

専門的な知識や経験を持ち、営業所ごとに専業で業務に従事する人のことを専任技術者といいます。

・取得しようとする建設業種に関する国家資格を所持している
・取得しようとする業種に関して、10年以上の実務経験がある
・取得しようとする建設業種に関する指定学科を卒業し、一定年数の実務経験がある

この3つのいずれかに該当すれば専任技術者になることができます。

財産的基礎がある

請け負った契約をしっかりと果たせるかどうか、金銭的使用があることが要件として求められます。

・純資産額が500万円以上
・資金調達能力がある(預金残高証明書にて500万円以上の預金を確認)
・許可申請直前の過去5年間について、許可を受けて継続して建設業を営業した実績がある

この3つのいずれかで財産的基礎を証明します。

欠格要件に該当しない

個人であれば本人や支配人、法人であれば役員。営業所長や支店長なども、この要件に該当しないことが条件となります。

・虚偽の申請
・成年後見人や被保佐人、破産者か破産してから復権を得ていない
・暴力団組員
・暴力団組員をやめてから5年を経過していない
・暴力団組員がその事業活動を支配している

これらだけが欠格要件ではなく、他にもさまざまな欠格要件があります。

営業所の存在

建設工事を請け負う際締結できる営業所が必要となります。

・専任技術者が常勤している
・事務所としてなりたっていること(机・電話・FAX・パソコン・帳簿などの保管スペースがある)
・営業所として独立した形態になっている
・営業所の使用権利において建設工事請負の営業ができる

これらの要件をクリアしていれば、建設業許可が取得できる可能性が高くなります。
ただし、要件が揃っていても証明できる書類が揃っていないと許可が降りない可能性があります。

社会保険について

新規申請時については必ずしも社会保険への加入が条件、という訳ではありません。
しかし、場合によっては社会保険へ加入して常勤性の証明をしなければならない場合があります。

門脇事務所では建設業許可申請の無料診断を行っております。
建設業許可を申請したい、業種を追加したいなど、建設業許可についてお考えの方は、当事務所までご相談ください。

 

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