産業廃棄物収集運搬業許可

注意点

許可の有効期間は「5年」です。有効期間満了後も業務を続ける場合には更新の手続きが必要となります。

産業廃棄物収集運搬業は、排出業者と処理施設の双方の許可が必要となります。 産業廃棄物を排出した業者自ら処分業者まで運搬する場合は「産業廃棄物収集運搬業」の許可は不要)

申請するものが欠格要件に該当する場合は、申請しても許可を取得することができません。

必要性

産業廃棄物を処理する責任は、産業廃棄物を排出した業者にあります。
本来であれば排出した業者が産業廃棄物を処理しなくてはなりませんが、産業廃棄物を処理するためには「産業廃棄物処分の許可」が必要となります。
勝手に処分をしてしまうと「不法投棄」となり、法的な裁きを受けることになります。
そのため産業廃棄物が排出された業者は、産業廃棄物を排出現場から処理場まで運搬しなくてはなりませんが、許可を持っていないため産業廃棄物収集運搬業の許可を持っている業者に委託します。

申請要件

  • 1.運搬施設(運搬車・運搬船・運搬容易など)を所有していること
  • 2.運搬施設の使用権限を持っている
  • 3.産業廃棄物処理業講習会の受講
    講習会の修了等の写しが必要となります。
  • 4.経理的基礎がある
    債務超過の状態である場合、追加資料が必要になります。
  • 5.欠格事由に該当していない。
    もし、許可後に発覚した場合は、許可が取り消されてしまうといった処分の対象になります。

無料診断

産業廃棄物収集運搬業に関しては無料にて相談を受け付けております。気になる方は、遠慮なくお話ください。

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