経営事項審査とは?
国や地方公共団体などが発注する公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者許可業者を客観的に審査を行う制度です。
公共工事に含まれるもの
- 1.鉄道や道路、橋や堤防、ダム、河川に関する作物、飛行場、漁港施設、上下水道など
- 2.消防施設や学校、国・公共団体が設置する庁舎・向上・研究所・試験場など
- 3.電気事業用施設(発電・変電所など)、ガス事業用施設(製造・供給施設)
- 4.公営住宅・公団住宅など
経営事項審査項目
- (X₁)工事種類別年間平均改正工事高の評点
- (X₂)自己資本の額及び利益額に係るものの評点
- (Y)経営規模の評点
- (Z)建設業の種類別技術職員及び元請完成工事に係るものの評点
- (W)社会性等の評点
- (P)総合評定値
総合評定値(P)は、経営状況分析(Y)と経営規模等評価(X)(Y)(Z)の結果により算出した各項目を総合的に判断するものです。
何のための審査なのか
公共事業工事の契約は、ほぼ入札で決まります。国や公共団体は、入札したどの建設業者に決定するか、経営事項審査の結果を利用します。
経営事項審査では欠格要件に該当していないか審査を行い、客観的事項と主観的事項の審査結果を点数化し、ランク付けを行います。
経営事項審査の結果を基準にして入札に参加できる公共工事の発注工事範囲が決まってきます。
近年では、公共工事だけではなく民間発注者の中にも経営審査の受審を入札条件にしているところもあります。
つまり、経営事項審査を受けてないと入札すらさせてもらうことができなくなってきているのです。
入札参加資格
経営事項審査によって、「公共工事を行える会社」と審査されるだけではなく、「入札参加資格審査」によって入札参加資格に該当しているかも審査を受ける必要があります。
行政書士 門脇事務所では事前に点数審査を行うことが可能です。経営事項審査をお考えの方はぜひご相談ください。